一般財団法人 高円宮記念日韓交流基金
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一般財団法人高円宮記念日韓交流基金定款

第1章   総      則

(名   称)
第1条  この法人は、一般財団法人高円宮記念日韓交流基金(英文名:Prince Takamado
Memorial Foundation for Japan-Korea Exchange)という。
(事 務 所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。

第2章   目的及び事業


(目   的)
第3条  この法人は、日本と韓国の友好に尽力された高円宮殿下を記念し、日韓パートナーシップに基づく教育・文化・スポーツを中心とした青少年交流及び学術交流などの顕彰・助成等を通じて未来志向的な日・韓関係を構築することを目的とする。
(事   業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 日韓パートナーシップに基づき、未来志向的な日・韓関係の構築に貢献した青少年の教育・文化・スポーツ活動の顕彰
(2) 日韓パートナーシップに基づき、未来志向的な日・韓関係の構築に貢献する青少年の教育・文化・スポーツ活動への助成
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章   資産及び会計

(資産の構成)
第5条  この法人の資産は、次の通りとする。
(1) 設立当初の資産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) その他の収入
(資産の種別)
第6条  この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2. 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(財産の管理)
第7条  この法人の資産は、理事長が管理・運用し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条  この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会へ報告するものとする。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書とともに、監事の意見をつけ、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を経て、定時評議員会において、計算書類については承認を得るとともに、事業報告については報告をするものとする。
2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとし、収支差額、剰余金は分配しないものとする。
(事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第4章   役員、評議員及び職員

(名誉総裁及び名誉顧問)
第13条 この法人に名誉総裁及び名誉顧問をおくことができる。
2. 名誉総裁は、この法人の象徴とする。
3. 名誉総裁及び名誉顧問は理事会の決議により推戴する。
4. 名誉総裁の任期は定めないものとする。
5. 第18条第1項の規定は、名誉顧問について準用する。
(役 員)
第14条 この法人には、次の役員をおく。
(1) 理事 6名以上12名以内(うち、代表理事1名とする)
(2) 監事 2名ないし3名
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、代表理事は理事会でこれを選定する。
2. 理事の選任にあたっては、理事の1人及びその親族、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものの数が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3. 監事はこの法人の理事(その親族その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものを含む)及び職員以外のものの内から評議員会において選任する。この場合監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第16条 代表理事は理事長とし、この法人を代表し、その業務を執行する。
2. 理事長に事故のあるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により理事がその職務を代理し、または職務を行う。
3. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第17条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況または業務の執行について不当な事実を発見したとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会、評議員会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会の招集を請求すること
(5) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(役員の任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終了のときまでとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終了のときまでとし、再任を妨げない。
3. 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 理事、監事、又は代表理事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事、監事、又は代表理事は、それぞれ新たに選任された理事、監事、又は代表理事が就任するまで、なお理事、監事、又は代表理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第19条 役員は、次の各号の1に該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により解任することができる。
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2. 役員を解任しようとするときは、その役員に評議員会で弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第20条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
(評議員の選任等)
第21条 この法人には、評議員3名以上12名以内をおく。
2. 評議員の選任及び解任は、評議員会の議決により行う。
(評議員の職務)
第22条 評議員は、評議員会を組織して、法令又はこの定款に定める事項を行う。
(評議員の任期)
第23条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 評議員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第24条 評議員は無報酬とする。
(責任の免除)
第25条 この法人は、理事会の決議によって、外部役員との間で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額まで賠償責任を限定する契約を締結することができる。
(顧   問)
第26条 この法人には、顧問を若干名置く事ができる。
2. 顧問は理事長が理事会の承認を経てこれを委嘱する。
3. 顧問はこの法人の事業について理事長及び理事の相談に応じる。
(職   員)
第27条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員をおく。
2. 職員は、理事長が任免する。
3. 職員は、有給とする。

第5章   会    議

(理事会の招集等)
第28条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合には、臨時理事会を招集することができる。また理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときおよび監事から請求されたときは、その請求があった日から5日以内に臨時理事会の招集通知を発送しなければならない。
2. 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わるこ
とができる理事の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第30条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(評議員会)
第31条 評議員会は、次の事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬の額
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算
(5) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において評議員会への付議が必要と認めるもの
(6) 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項
2. 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
(評議員会の招集)
第32条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とし、定時評議員会は毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は法令の定めに従いいつでも開催することができる。
2. 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
3. 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4. 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の決議)
第33条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって行う。。
(評議員会の決議の省略)
第34条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(議 事 録)
第35条 評議員会議事録は、議長及び評議員会で選任された出席者の代表2名以上が署名又は記名押印の上、これを保存する。
2. 理事会議事録は、理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印の上、これを保存する。

第6章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決を得なければ変更できない。
(残余財産の処分)
第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の議決を経て、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第7章   補      則


第38条(書類及び帳簿の備付等)略
第39条(公告)略
第40条(細則)略

第8章  附       則

(設立者の氏名又は名称及び住所、並びに拠出をする財産及びその価額)
第41条 この法人の設立者の氏名又は名称及び住所、並びにこの法人のために拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。(以下、社名のみ)

アサヒグループホールディングス株式会社
LG Electronics Japan株式会社
現代重工業株式会社
ソニー株式会社
株式会社大韓航空
太平洋セメント株式会社
帝人株式会社
東レ株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本サムスン株式会社
POSCO JAPAN株式会社
三井物産株式会社
ロッテ建設株式会社

第42条(設立時評議員、設立時理事及び設立時監事)略

第43条(最初の事業年度)略